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パソコン、経費はいくらまで?仕訳や個人事業主は?

目次


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こちらの記事では、

個人事業主さんがパソコンの経費をどうやって仕訳など経費で落とすか、節税効果は?

ということについて書いていきます。今までのパソコンの記事がこちらです。

パソコンの経費はいくらまで?

パソコンの経費は、取得価額が

  1. 10万円未満
  2. 10万円以上20万円未満
  3. 20万円以上30万円未満
  4. 30万円以上の場合

によってそれぞれ異なってきます。

取得価額が10万円未満の場合

使用可能期間が1年未満のもの、もしくは、取得価額が10万円未満のものは経費処理ができます。

例【8万円のパソコンを現金で購入した場合の仕訳】

<仕訳>
(借方)  事務用品費もしくは消耗品費  80,000円  (貸方) 現金   80,000円

10万円未満であれば、減価償却は不要なので、経費で一括処理ができます。これは、大きな節税効果が見込めることになります。その年度に取得価額をすべて経費計上できるためです。

ここでいうパソコンの単位は、1つのパソコンを使用する一式で1個という計算です。ハードディスクと、パソコンデスクとキーボード、送料などひっくるめて、1セットあたりで1個です。

取得価額が10万円以上20万円未満の場合

10万円を超える場合、減価償却か償却資産の特例を活用して経費計上と資産計上が必要になってきます。

また、20万円未満の場合は

  • 一括償却資産処理
  • 少額減価償却資産の特例処理
  • 減価償却処理

のどれかを行うことになります。

資産として計上されて、一括償却資産として3年間で費用処理 もしくは 少額減価償却資産として一括費用処理(青色申告限定)が必要です。

一括償却資産処理とは

3年間で均等償却することです。各事業年度ごとに、その全部か一部の合計額を一括して、3年間で償却する一括償却資産の損金算入をすることができます。

少額減価償却資産の特例処理とは

30万円未満のものは法人税法上、費用処理(全額損金算入)することが認められる制度です。全額を費用処理できるというのは大きなメリットのある特例ですが、条件がございます。青色申告法人である中小企業者等でかつ、従業員の数が千人以下の法人に限られるなど、細かい条件があります。

取得価額が20万円以上30万円未満の場合

こちらも10万円以上なので、資産計上が必要です。計上したあとに、少額減価償却資産の特例処理、減価償却処理のどちらかを行います。

取得価額が30万円以上の場合

資産として計上して、通常の減価償却処理を行います。

通常の減価償却処理とは

パソコンは4年償却で、その他、サーバー用などは5年償却となります。使用開始月から月単位で償却をしていきます。個人事業主の場合は定率法でなく、定額法が原則です。

取得価額ごとに選択できる処理方法

これらをまとめた表です。

まとめ

10万円未満の費用の勘定科目は、「消耗品費」か「事務用品費」が一般的に使われます。固定資産に計上するのなら、「備品」や「器具備品」の勘定科目です。


10万円以上のパソコンを購入した場合の例外で、一括償却資産や少額減価償却資産の処理もできます。この処理は、節税効果があるので、安易に固定資産に計上しないで、一括償却資産・少額減価償却資産に計上できるかどうかをよく確認するといいでしょう。

オススメ度としては
少額減価償却資産の特例処理(ただし条件有) > 一括償却資産処理 > 通常の減価償却処理 

といったところになります。詳しくは国税庁のHPなどをご参照ください。

国税庁 経過的取扱いのページがこちら

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